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新型コロナウイルス伴走支援特別資金等の改正について


令和4年2月1日より以下の保証制度が改正となりましたので、お知らせいたします。

〇横浜市中小企業融資制度
・新型コロナウイルス伴走支援特別資金

〇全国統一保証制度
・伴走支援型特別保証制度(感染症対応型)

◆改正ポイント
1.保証限度額が拡充されました
保証限度額 改正前 改正後
4,000万円 6,000万円
2.新たに一般保証が利用可能となりました
一般保証を利用する場合の要件
≪次のいずれかに該当すること≫
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、
 かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)

◆改正ポイント
保証制度の取扱期間が延長されました
取扱期間 改正前 改正後
令和4年3月31日 令和5年3月31日