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新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号を活用した申込について


新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号を活用した新規融資資金のみの取扱いは、令和5年9月30日までに市区町村に対して申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものとされています。
申込期限が迫っていますので、ご注意ください。

なお、令和5年10月1日以降の市区町村に対する申請分から資金使途が借換に限定されますが、借換資金に追加融資資金を加えることは可能となります。

詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証の詳細につきましては、こちら(セーフティネット保証とは)のページをご覧ください。