実質無利子融資の融資額が3,000万円から4,000万円に増額されました
5月に創設され、多くのご利用をいただいている実質無利子融資(横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金)について、融資額が3,000万円から4,000万円に増額されました。制度の概要は次のとおりです。
ご利用を 頂ける方 (資格要件) |
次のいずれかに該当する方
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資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資額 | 4,000万円以内 ただし、当協会び他の保証協会における利用額との合計金額とします。 |
借換制限 | 次に掲げる場合を除き、本制度の保証を本制度の保証で借換えることはできません。
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融資利率 | 1年以内 0.7%以内 3年以内 1.1%以内 5年以内 1.3%以内 5年超 1.5%以内 なお、売上高等の減少率が15%以上の場合(セーフティネット保証5号の規定に基づく認定において小規模個人(※)の方の売上高等の減少率が5%以上の場合)は当初3年全額補助(国による補助)となります。 |
融資期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:10年以内 (いずれも据置60か月以内を含みます) |
貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 |
担保 | 無担保とします。(既設定根抵当権は除きます) |
連帯保証人 | 個人事業主の場合は原則不要とし、法人の場合は代表者以外の連帯保証人を原則不要とします。 また、次の1及び2を満たす場合、法人代表者の連帯保証を不要とすることができます。【経営者保証免除対応】
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保証料率 | 売上高等の減少率が15%以上の場合(セーフティネット保証5号の規定に基づく認定において小規模個人(※)の方の売上高等の減少率が5%以上の場合)は全額補助(国による補助) 上記以外の場合で経営者保証免除対応をご利用される場合は0.525%、ご利用されない場合は0.425%(国による補助後) |
その他 | 申込期間は令和2年12月31日まで(※融資実行は令和3年1月31日まで) ※小規模個人は、常時雇用される従業員の数が20人〔商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業は除きます)を主たる事業とする事業者については5人〕以下の個人事業主をいいます。 |