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危機関連保証の指定期間をご確認ください


「危機関連保証」は、指定期間内に貸付を実行する必要があります。
指定期間をご確認の上、貸付実行までのスケジュールについて余裕をもってご対応ください。

【危機関連保証 指定期間】
令和3年12月31日まで

危機関連保証の詳細につきましては、こちら(危機関連保証)のページをご覧ください。
また、指定期間が延長された場合は、改めて当協会ホームページ等でお知らせいたします。