新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証の指定期間が延長されました
新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証について、
指定期間が令和3年6月30日とされていましたが、令和3年12月31日まで延長されることとなりました。
危機関連保証の詳細につきましては、こちら(危機関連保証)のページをご覧ください。
また、危機関連保証に関する情報は、中小企業庁ホームページでもご覧いただけます。
指定期間が令和3年6月30日とされていましたが、令和3年12月31日まで延長されることとなりました。
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