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持続化給付金および雇用調整助成金について


新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた緊急経済対策のための補正予算が成立し、令和2年5月1日(金)より持続化給付金の申請受付が開始となりました。
また、雇用調整助成金についても特例措置の拡充がなされておりますので、併せてご参照ください。

1.持続化給付金について
  • 感染症拡大により影響を受ける事業者に対し、事業継続を下支えするための事業全般に広く使える給付金
  • 給付額は、中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円(※ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限)
  • ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者等の要件があります

 持続化給付金に関するお知らせ
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 申請要領 中小企業者向け
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

 申請要領 個人事業者向け
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf


2.雇用調整助成金について
  • 従業員の雇用維持のための助成金
  • 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合、一定の要件のもとで休業手当全体の助成率を100%にする
  • 要請を受けていない場合でも休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html