横浜市中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症に対応する融資メニューの取扱期間が変更されました
令和2年9月17日付で横浜市中小企業融資制度要綱が改正され、新型コロナウイルス感染症に対応する融資メニューの取扱期間は、次のとおりとなりました。
資金名 | 取扱期間 |
1.新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上20%以上減少型) 2.新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上5%以上減少型) 3.新型コロナウイルス感染症緊急特別資金(売上15%以上減少型・別枠プラス) |
令和2年10月30日までに当協会が保証申込み受付したものをもって終了 |
4.経済変動対応資金 | 引き続き実施<改正なし> |
5.横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利子融資) | 令和2年12月31日までに当協会が保証申込み受付したものをもって終了<改正なし> ※ただし、国によれば、信用の収縮の状況等により延長することもありうるとされています。 |
当協会による保証申込受付の前に金融機関での審査が必要となりますので、金融機関へ余裕をもってご相談・お申込みください。