風俗営業飲食業(バー・キャバレー・ナイトクラブ等)、パチンコホール、場外車券場・馬券場等が保証対象業種となりました
中小企業信用保険における中小企業者の判定等が変更されたことを受け、令和2年5月15日より、風俗営業飲食業(バー・キャバレー・ナイトクラブ等)、パチンコホール、場外車券場・馬券場等が保証対象業種となりました。詳細については、以下の表をご参照ください。
営業の種類(風営法第2条第1項規制対象) |
変更前 |
変更後 |
▶キャバレー、待合、料理店、カフェー等(1号) |
△(注記1) |
○(注記2) |
▶低照度のバー・喫茶店(2号) |
△(注記1) |
○(注記2) |
▶区画席のバー・喫茶店(3号) |
△(注記1) |
○(注記2) |
▶まあじゃん屋(4号) |
○ |
○ |
▶ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)(4号) |
× |
○(注記3) |
▶ゲームセンター(5号) |
○ |
○ |
▶スロットマシン場(5号) |
× |
〇 |
▶ダーツバー(5号)注記4 |
△(注記1) |
○ |
注記- 食事の提供を主目的とするものである場合並びに衛生水準を高め、及び近代化を促進するものである場合に、対象となります。
- 公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるものは対象外です。
- パチンコに準ずるもの(景品交換所(景品交換所から景品を買い取り、他の事業者へ販売する事業者を含む。)又は貸し球若しくはコインとの交換により飲み物等を提供する事業者)についても、変更後は対象となります。
- 平成30年9月21日付警察庁通達により、デジタルダーツを設置して客に遊技させる営業は、一定の要件を満たす場合にあっては、当面の間、風営法の規制対象とならず保証対象となります。
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営業の種類(風営法規制対象以外) |
変更前 |
変更後 |
▶農林漁業(一部対象となるものを除く。) |
× |
× |
▶金融業、保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」を除く。) |
× |
× |
▶興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) |
× |
〇 |
▶易断所、観相業、相場案内業(けい線屋) |
× |
〇 |
▶競輪・競馬等の競走場、競技団 |
× |
〇 |
▶場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 |
× |
〇 |
▶その他の遊戯場 |
× |
〇 |
▶芸妓業(置屋及び検番を除く。)、芸妓周旋業 |
× |
〇 |
▶集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。) |
× |
× |
▶政治・経済・文化・宗教団体 |
× |
× |