セーフティネット保証とは
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セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。(中小企業信用保険法第2条第5項)
本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
経営安定関連保証による特別な保証枠(保証限度額)は通常の保証枠と同様2億8,000万円。
この内、無担保でご利用できる限度額は8,000万円(無担保無保証人でご利用できる限度額2,000万円を含む)です。
この内、無担保でご利用できる限度額は8,000万円(無担保無保証人でご利用できる限度額2,000万円を含む)です。
(6号認定を受けた場合は3億8,000万円です) ただし、金融安定化特別保証制度など、既にご利用されている経営安定関連保証(他の保証協会分を含む)を合わせて保証限度額は2億8,000万円となります。
指定要件
1号 | 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者 |
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける、 直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 |
3号 | 突発的災害(事故等)により影響を受ける、特定の地域の特定業種を営む中小企業者 |
4号 | 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける、特定地域の中小企業者 |
5号 | 業況の悪化している業種に属する中小企業者 指定業種については中小企業庁のホームページへ |
6号 | 金融機関等の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 |
7号 | 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削除等)に伴って、借入が減少している中小企業者 |
8号 | 整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められた者 |
ご利用までの流れ
- 経済産業大臣は、中小企業信用保険法に規定されている、経営安定関連保証の対象となる業種や地域などに係る具体的な要件等を定めます。
- 中小企業信用保険法に規定される、「特定中小企業者」であることの認定が必要となります。「特定中小企業者」の認定の窓口は、ご利用なされる方の所在地を管轄する市町村長又は特別区長となります。横浜市は横浜市長となります。
- 「特定中小企業者」として認定がなされると、「認定書」が発行されます。認定は、中小企業信用保険法に規定されている各項を基に、略称として1号から8号に区分されます。
- 「認定書」を通常の保証申込書に添付し、信用保証の申込を行います。
(注)認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対し申込を行うことが必要です。 - 保証協会において保証の諾否について審査を行います。
認定窓口
「特定中小企業者」の認定窓口は、ご利用される中小企業者の本店所在地を管轄する市町村長又は特別区長となります。
横浜市は横浜市長となります。詳細は横浜市経済局金融課(℡045-671-2592)へお問い合わせ下さい。
横浜市は横浜市長となります。詳細は横浜市経済局金融課(℡045-671-2592)へお問い合わせ下さい。