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ホーム >  保証制度のご案内 >  主な全国統一制度 >  特定社債保証

特定社債保証


資格要件 次の1~3のいずれかに該当する株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社
  1. 純資産額が5千万円以上3億円未満であり、自己資本比率が20%以上または純資産倍率2.0倍以上、かつインタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上または使用総資本事業利益率が10%以上であること
  2. 純資産額が3億円以上5億円未満であり、自己資本比率が20%以上または純資産倍率が1.5倍以上、かつインタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上または使用総資本事業利益率が10%以上であること
  3. 純資産額が5億円以上であり、自己資本比率が15%以上または純資産倍率が1.5倍以上、かつインタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上または使用総資本事業利益率が5%以上であること

※計算式は、特定社債保証資格要件申告書をご覧ください。
保証金額
(発行金額/
保証割合)
2,400万円以上4億4,800万円
※経営安定関連(セーフティネット)保証を除いた普通保険と無担保保険にかかる保証との合計で5億円以内
発行金額(3,000万円以上5億6,000万円以内)の80%
資金使途 運転資金、設備資金
保証期間 2年以上7年以内
償還方法 期日一括償還(一括返済)または6ヶ月毎の定時償還(分割返済)
担保 保証金額2億円超の場合は原則必要
※当協会で根抵当権を設定させていただきます。
連帯保証人 不要です。
社債利率 発行体所定利率
保証料率 0.45~1.90%

発行までのスケジュール

本制度は、事前協議による審査体制とさせていただいています。
お申込み前に担当地区のご相談窓口までご連絡ください。

【事前協議時に必要な資料】
特定社債保証資格要件申告書
・直近3期分の確定申告決算書
 (申告書別表、財務諸表、勘定科目明細一式)の写し
・履歴事項全部証明書の写し
・法人印鑑証明書の写し
・許認可事業の場合は許認可証の写し
・代表者の個人情報の取扱いに関する同意書