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スタートアップ創出促進保証


資格要件 次のいずれかに該当する創業者および創業者である中小企業者
  1. 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方(※特定創業支援等事業による支援を受ける場合は6か月以内)
  2. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
  3. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
  4. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
  5. 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、会社設立創業者が事業を開始した日以後の期間が5年未満として、創業者とみなされる方
保証限度額 3,500万円以内
資金使途
保証期間
運転資金 10年以内
設備資金 10年以内
(据置12か月以内を含む)
※次のいずれかに該当する場合、据置期間を3年とすることができます
 また、プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入をいいます
 ①本保証付借入と原則同時に申込金融機関からプロパー借入をする
 ②保証申込時にプロパー借入の残高がある
返済方法 分割返済
担保 不要
連帯保証人 不要
貸付利率 金融機関所定利率
保証料率 1.0%(創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せ)