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ホーム >  保証制度のご案内 >  主な全国統一制度 >  経営改善を支援する保証制度

経営改善を支援する保証制度



経営力強化保証

制度の特徴 認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む方に対応した制度です。
資格要件 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行および進捗の報告を行う方
保証限度額 2億8,000万円、組合4億8,000万円
資金使途 事業資金
経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限ります。
(ただし、いずれも事業計画に実施に必要な資金に限ります)
保証期間 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は、10年以内となります。
(据置12か月以内を含む)
返済方法 一括返済または分割返済
担保 必要に応じて頂く場合もございます。
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
貸付利率 金融機関所定利率
保証料率 責任共有対象保証の場合は、0.45%~1.75%
経営安定関連保証の場合は、0.85%

経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)

制度の特徴 産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の方の資金調達を支援することにより、中小企業者の方の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ることを目的とした制度です。
資格要件 次に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方
  1. 中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  2. 認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  3. 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  4. 整理回収機構が策定を支援した再生計画
  5. 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  6. 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  7. 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  8. 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
  9. 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
  10. 中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  11. 経営サポート会議(中小企業者または金融機関からの要請に基づき、信用保証協会等が開催する会議)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画

  12. なお、計画は以下の内容を満たすものまたは含むものとします
    • 債権者間の合意がとれているもの
    • 申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
    • 計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画
保証限度額 2億8,000万円以内、組合4億8,000万円以内
資金使途 運転資金・設備資金
(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限ります。)
保証期間 一括返済の場合  1年以内
分割返済の場合  15年以内
(据置期間1年以内)
返済方法 一括返済、分割返済
担保 必要に応じて頂く場合もございます。
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
貸付利率 金融機関所定利率
保証料率 責任共有制度対象の場合は、0.80%
責任共有制度対象外の場合は、1.00%

条件変更改善型借換保証

制度の特徴 既往借入の返済緩和により前向きな金融支援を受けることが困難になっている中小企業者の方を対象に既往借入の借換を支援する制度です。
資格要件 次に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方
  1. 保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること。
  2. 1.の既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていること。
  3. 金融機関及び認定経営革新等支援の支援を受けつつ、自らの事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。
保証限度額 2億8,000万円以内、組合4億8,000万円以内
資金使途 保証付き既往借入金の返済資金。
また、事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます。
保証期間 15年以内
(据置期間12か月以内を含む)
ただし、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含む場合は、据置期間24か月以内
返済方法 分割返済
担保 必要に応じて頂く場合もございます。
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
貸付利率 金融機関所定利率
保証料率 責任共有対象保証の場合は、0.45 ~ 1.90%。
特別小口保険にかかる保証の場合は、1.00%。
必要書類
  • 状況説明書
  • 事業計画書
  • 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)