流動資産担保融資(ABL)保証
ご利用のメリット
1.不動産担保に頼らない資金調達
不動産担保によらず、貴社の営業取引等から生じた売掛債権や棚卸資産を担保として借入ができます。
2.資金繰りを改善
取引先からの入金を待たずに資金調達ができます。
3.低廉な保証料率
保証料率は一律0.68%でご利用ができます。
4.借入枠の有効利用
本保証は一般の保証枠とは別枠になるため、借入枠を有効利用できます。
不動産担保によらず、貴社の営業取引等から生じた売掛債権や棚卸資産を担保として借入ができます。
2.資金繰りを改善
取引先からの入金を待たずに資金調達ができます。
3.低廉な保証料率
保証料率は一律0.68%でご利用ができます。
4.借入枠の有効利用
本保証は一般の保証枠とは別枠になるため、借入枠を有効利用できます。
担保となる流動資産
売掛債権と棚卸資産のみ(いずれか一方のみを含む)を担保とすることができます。
売掛債権
国内の事業者(官公庁を含む)に対する売掛債権が対象です。
物品の販売債権だけではなくサービスの提供による売掛債権も対象になります。
【具体例】
売掛先債権、運送料債権、工事請負代金債権、診療報酬債権など
(注)貴社の売掛債権を当協会と取扱金融機関に譲渡していただきますので、取引契約の中に債権譲渡禁止特約がある場合は、特約の解除が必要となります。
物品の販売債権だけではなくサービスの提供による売掛債権も対象になります。
【具体例】
売掛先債権、運送料債権、工事請負代金債権、診療報酬債権など
(注)貴社の売掛債権を当協会と取扱金融機関に譲渡していただきますので、取引契約の中に債権譲渡禁止特約がある場合は、特約の解除が必要となります。
棚卸資産
事業により生じ、決算書に計上される(予定を含む)棚卸資産が対象になります。
【具体例】
商品仕入による在庫商品、製造業における製品在庫、仕掛品、原材料など
(注)担保とする棚卸資産は、動産譲渡登記をすることができるものに限られます。
【具体例】
商品仕入による在庫商品、製造業における製品在庫、仕掛品、原材料など
(注)担保とする棚卸資産は、動産譲渡登記をすることができるものに限られます。
制度概要
資格要件 | 国内の事業者(官公庁を含む)に対する売掛債権または棚卸資産を有する方 ※棚卸資産を担保とする方は法人に限ります |
保証金額 (融資金額/ 保証割合) |
2億円以内 融資金額(2億5,000万円以内)の80% |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証期間 | 根保証 1年 個別保証 1年以内 |
返済方法 | 根保証 随時返済または約定返済 個別保証 一括返済 |
担保 | 根保証 売掛債権および棚卸資産のみ ※いずれか一方のみを担保とすることができます 個別保証 売掛債権のみ |
連帯保証人 | 不要 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.68% |
お申込みに必要な書類(通常の申込書以外)
【売掛債権を担保とする場合】
●「譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表」
●「譲渡担保対象売掛先明細書」
●概要記録事項証明書(債権譲渡登記のもの)
●売掛先との取引内容・実績を証する資料(※)
・取引基本契約書(締結している場合)
・売掛先からの発注書
・当社からの納品書・請求書
・売掛先からの支払通知書
・振込を受けている口座の預金通帳
【棚卸資産を担保とする場合】
●「譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表」
●「棚卸資産売上代金入金口座届出書」
(本制度所定書式、掛売り以外の売上がある場合)
●概要記録事項証明書 (動産譲渡登記のもの)
※上記以外にも資料の依頼をする場合があります
●「譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表」
●「譲渡担保対象売掛先明細書」
●概要記録事項証明書(債権譲渡登記のもの)
●売掛先との取引内容・実績を証する資料(※)
・取引基本契約書(締結している場合)
・売掛先からの発注書
・当社からの納品書・請求書
・売掛先からの支払通知書
・振込を受けている口座の預金通帳
【棚卸資産を担保とする場合】
●「譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表」
●「棚卸資産売上代金入金口座届出書」
(本制度所定書式、掛売り以外の売上がある場合)
●概要記録事項証明書 (動産譲渡登記のもの)
※上記以外にも資料の依頼をする場合があります
(様式1)譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表
(様式2)譲渡担保対象売掛先明細書
(様式3)譲渡担保対象売掛先明細書(兼借入申込書)
(様式4)棚卸資産売上代金入金口座届出書
(様式5)譲渡担保流動資産報告書
(様式6)売掛先(第三債務者)に関する変更報告書
(様式2)譲渡担保対象売掛先明細書
(様式3)譲渡担保対象売掛先明細書(兼借入申込書)
(様式4)棚卸資産売上代金入金口座届出書
(様式5)譲渡担保流動資産報告書
(様式6)売掛先(第三債務者)に関する変更報告書
売掛先(第三債務者)との取引において債権譲渡禁止特約がある場合
(様式7)債権譲渡禁止特約解除依頼書
(様式7)債権譲渡禁止特約解除依頼書
ご利用上の留意点
- 担保としている売掛債権残高や棚卸資産の種類・数量等を3ヵ月に1回以上、取扱金融機関に報告していただく必要があります。
- 売掛債権および棚卸資産の売上代金が入金される口座を取扱金融機関に届け出ていただきます。また、個別保証の場合は、原則として取扱金融機関の別段預金口座に売掛先からの振り込みをしていただきます(当該入金を借入金の返済に充当します)。
- 金融機関が必要と判断した場合、金融機関は新たな貸越の一時中止や回収口座からの出金停止措置をとることができます。
- 担保管理事務の対価として、金融機関は担保管理手数料を徴収することができることになっています。
- 債権譲渡登記をした場合で、金融機関が必要と判断したとき、金融機関は売掛先に対して債権譲渡通知(登記通知)を行うことがあります。
- 動産債権譲渡登記や売掛先への通知によって、お取引の中止、その他お取引先とのトラブル等が発生した場合、当協会は責任を負いません。
- 売掛先に関する情報については、当協会は守秘義務を負っているため、お知らせいたしません。
- 棚卸資産を担保としている場合は、償還不能時に在庫を換価処分することがあります。