グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


ホーム >  保証制度のご案内

保証制度のご案内


当協会の保証制度には、次の3種類がございます。

1.横浜市中小企業融資制度(以下、横浜市制度)

中小企業の皆さまが事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できるよう、横浜市が当協会及び取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。

2.全国統一制度

全国の信用保証協会で取り扱っている保証制度です。
(例)当座貸越根保証、特定社債保証

3.当協会独自保証制度(以下、当協会独自制度)

当協会が独自に創設した保証制度です。
保証料割引を行っている制度もございます。
(例)短期継続保証、よこはまアドバンテージ保証

比較表

利率の上限設定 信用保証料の助成 当協会による保証料の割引
横浜市制度 あり(注1) あり(注2) なし(注3)
全国統一制度 なし なし(注5) なし
当協会独自制度 なし なし あり(注4)
(注1)事業承継資金等、金融機関所定利率の制度も一部ございます。
(注2)振興資金、経営安定資金等、保証料助成の無い制度も一部ございます。
(注3)創業おうえん資金等、当協会が割引を行なっている制度も一部ございます。
(注4)よこはまタイアップ保証等、割引の無い制度も一部ございます。
(注5)事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)は、国による保証料補助がございます。

信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い

経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります

下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、経営者保証(※)を不要とする取扱いが出来る可能性があります。
通称 要件
金融機関連携型
  • 取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)
  • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している
財務要件型
  • 直近決算期において一定の財務要件を満たしている(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)
担保充足型
  • 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている
※経営者保証とは
 金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。

保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする取扱い

「信用保証協会における経家者保証を不要とする3つの取扱い」に該当しない場合であっても、保証料の上乗せという経営者保証の機能を代替する制度等の活用により、経営者保証を不要とする取扱いができます。
ご利用いただける方 備考
事業者選択型経営者保証非提供制度
(横断的制度)
次の1~5すべてを満たす法人(※1)
  1. 過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
  2. 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認めれらる額を超えていないこと
  3. 次のいずれかを満たすこと
    ①直前決算において債務超過でない(※2)
    ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
  4. 次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
    ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
    ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
  5. 保証料率の引き上げを条件として保証人を提供しないことを希望していること
※1法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、1~3は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合、3は問いません。
※2貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
保証制度を問わない取扱いであり、個別の保証制度ではありません。
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
(国補助制度)
国による保証料補助があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
適用される保証料率
  • ご利用いただける方3.①および②の財務要件をいずれも満たす場合
 所定の保証料率に0.25%を上乗せした保証料率
  • ご利用いただける方3.①または②のいずれか一方のみを満たす場合
 所定の保証料率に0.45%を上乗せした保証料率
  • 法人の設立後2事業年度の決算が無い場合
 所定の保証料率に0.45%を上乗せした保証料率

お借入れのあるプロパー融資の経営者保証の解除について

金融機関に対して経営者保証を提供したプロパー融資(※)について、一定の要件を満たすことを条件として信用保証付き融資への借換えをを認める「プロパー融資借換特別保証制度」を取り扱っています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
※プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。

経営者保証を不要とする取扱いについて、動画で解説しています。ぜひ、ご覧ください。
※左の画像をクリックすると、YouTubeにアクセスできます。