保証期間等について
1.保証期間の捉え方
保証期間の計算は月単位とし、この計算における1年または1ヵ月の最終日は、原則として貸付実行日の応当日となります。(終期を「貸付実行日の応当日の前日まで」としている制度の場合は、その制度の定めによります。)
また、1ヵ月未満の端数の日数は全て切り上げて計算することになります。
また、1ヵ月未満の端数の日数は全て切り上げて計算することになります。
保証期間の例 | 月数 |
6ヵ月と1日 | 7ヵ月 |
6ヵ月と15日 | 7ヵ月 |
6ヵ月と16日 | 7ヵ月 |
2.保証始期の捉え方
保証始期については、次のとおりです。
上記2・3・4のような確定日保証「当座貸越、事業者カードローン、手形割引根保証(根保証・個別保証)、流動資産担保融資保証(根保証・個別保証)」については、実行日は固定化されます。
また、根保証については、始期・終期が「全て応当日」となります。
(注)手形割引根保証、手形貸付根保証については、終期は「応当日の前日」となります。
- 証書貸付…貸付実行日
- 手形貸付…手形振出日(貸付実行日)
- 手形割引…金融機関への裏書日(割引実行日)
- 当座貸越…当座貸越契約の締結日
上記2・3・4のような確定日保証「当座貸越、事業者カードローン、手形割引根保証(根保証・個別保証)、流動資産担保融資保証(根保証・個別保証)」については、実行日は固定化されます。
また、根保証については、始期・終期が「全て応当日」となります。
(注)手形割引根保証、手形貸付根保証については、終期は「応当日の前日」となります。
3.保証終期の捉え方
保証終期は、原則として貸付実行日の〔保証期間〕ヵ月後の応当日となります。
ただし、ご希望により応当日から遡って1ヵ月未満の範囲内(〔保証期間〕か月後の1ヵ月前の応当日の翌日から〔保証期間〕ヵ月後の応当日)で終期を設定することができます。
【留意点】
ただし、ご希望により応当日から遡って1ヵ月未満の範囲内(〔保証期間〕か月後の1ヵ月前の応当日の翌日から〔保証期間〕ヵ月後の応当日)で終期を設定することができます。
【留意点】
- 貸付実行日が月末のときは、〔保証期間〕ヵ月後の月末が終期となります。
- 〔保証期間〕ヵ月後に応当日がないときは、その月の月末が終期となります。
- 終期が金融機関の休日にあたるときも、終期を翌営業日にすることはできません。
4.初回返済日の捉え方
初回返済日は、原則として貸付実行日の○ヵ月後の応当日となります。
ただし、ご希望により○ヵ月目の応当日から遡って1ヵ月未満の範囲から○ヵ月目の応当日を含む月の月末までの範囲内で初回返済日を設定することができます。
【留意点】
・信用保証書上の「○ヵ月目から」とは、第1回の返済月を示しています。据置なしの場合は「1ヵ月目から」、半年据置の場合は「7ヵ月目から」となります。
ただし、ご希望により○ヵ月目の応当日から遡って1ヵ月未満の範囲から○ヵ月目の応当日を含む月の月末までの範囲内で初回返済日を設定することができます。
【留意点】
・信用保証書上の「○ヵ月目から」とは、第1回の返済月を示しています。据置なしの場合は「1ヵ月目から」、半年据置の場合は「7ヵ月目から」となります。
ご希望の返済方法・保証期間・貸付(借入)予定日を入力すれば、第1回返済日を設定できる範囲、保証期間の終期を設定できる範囲がわかる返済期間シミュレーションをご利用ください。