ご利用いただけない方
保証対象外の業種
- 農林漁業
※きのこ生産(えのき・ひらたけ・なめこ)菌床栽培方式によるきのこ生産で作業所内において、工場生産設備をもって生産卸売する業者は保証対象となります。 - 金融業、保険業(一部を除く)
- 店舗型/無店舗型性風俗特殊営業
- 集金業、取立業
※公共料金又はこれに準ずるものに係るものは保証対象となります。 - 政治・経済・文化・宗教団体
- その他、不適当と認められる業種
その他
下記に該当しない場合でも、総合的な判断の結果お取扱いできない場合があります。
(注)なお、民事再生法の手続き中で、かつ協会に求償権がある場合でも、民事再生法等に基づく法的再建途上にあり、かつ協会の求償権全額について保証人により完済の目処がたっている等、一定の要件に該当する方は、事業再生保証制度をご利用いただける場合があります。
- 原則として、当協会および他の保証協会の代位弁済先で、保証協会に求償権が残っている方、およびこれに準ずる方
- 原則として、保証協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている方。
- 銀行取引停止処分を受けている方。(原則として第1回目の不渡を出して6ヵ月を経過していない方を含みます。また、取引停止後2年間は保証のご利用ができません。)
- 破産、民事再生法、会社更生法等法的手続中の方(申立中の方を含む)、または内整理等私的整理手続中の方。
- 休眠会社の場合。最後の登記後12年以上経過した株式会社で、会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方。
- 保証協会の保証付融資について延滞等の債務不履行がある方。
- 申込人又は連帯保証人の方が金融斡旋屋、暴力団等の反社会的勢力の場合。
- 申込みに第三者が介在している場合。
- その他保証協会で不適切と認めた方。
(注)なお、民事再生法の手続き中で、かつ協会に求償権がある場合でも、民事再生法等に基づく法的再建途上にあり、かつ協会の求償権全額について保証人により完済の目処がたっている等、一定の要件に該当する方は、事業再生保証制度をご利用いただける場合があります。