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初めてご利用になる方



ご利用のメリット

  1. 無担保でのご利用が可能
    保証付き融資の9割は無担保で利用されています。

  2. ニーズに応じた期間での資金調達が可能
    融資期間が1年以内の短期運転資金から最長20年の設備資金までニーズに応じた資金を調達できます。

  3. 様々な保証制度のご利用が可能
    全国の信用保証協会が取り扱っている全国統一制度、一部の資金で横浜市の信用保証料の助成がある横浜市中小企業融資制度(以下「横浜市制度」)、当協会が独自に創設した当協会独自制度と、様々な保証制度をご利用できます。

  4. 経営支援メニューを原則無料でご利用可能
    課題解決のヒントとなるセミナー、創業保証ご利用後のフォローアップ、専門家からの改善提案、専門家による経営改善計画の策定支援等の経営支援メニューを原則無料でご利用できます。

ご利用いただける方

所在地

横浜市内に、法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居または事業所のいずれかを有し、事業を営んでいることが必要です。

企業規模

原則として中小企業信用保険法に定める中小企業・小規模事業者を対象としています。
常時使用する従業員、または資本金のいずれか一方が下表に該当していればご利用いただけます。
業種 従業員数 資本金
製造業等 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
小売業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
医療法人等 300人以下
(注1)製造業等には、運送業・建設業・不動産業・旅行業等も含みます。
(注2)農林漁業、店舗型/無店舗型性風俗特殊営業、金融業(一部を除く)、政治・経済・文化・宗教団体、その他当協会が不適切と判断した場合は対象となりません。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、従業員数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業・サービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の場合は保証の対象となります。

なお、反社会的勢力は信用保証協会の保証対象とはなりません。
ご利用いただけない方のご案内はこちら

保証内容

1企業に対する保証の最高限度額

個人・法人 2憶8,000万円(うち無担保8,000万円)
組合等 4憶8,000万円

資金使途

事業経営に必要な運転資金と設備資金の借入にご利用いただけます。
(例)商品仕入資金、店舗の改装資金、機械設備の買替資金等
(注)生活資金や住宅資金、教育資金等にはご利用いただけません。

連帯保証人

必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
当協会では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に則り対応しており、次の要件や法人と経営者との関係の分離状況等を踏まえて、経営者保証を不要として取扱う運用を行っています。
●信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い
通称 要件
金融機関連携型
  • 取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)
  • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している
財務要件型
  • 直近決算期において一定の財務要件を満たしている(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)
担保充足型
  • 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている
●保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする取扱い

「信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い」に該当しない場合であっても、保証料の上乗せという経営者保証の機能を代替する制度等の活用により、経営者保証を不要とする取扱いができます。
ご利用いただける方 備考
事業者選択型経営者保証非提供制度
(横断的制度)
次の1~5すべてを満たす法人(※1)
  1. 過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
  2. 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認めれらる額を超えていないこと
  3. 次のいずれかを満たすこと
    ①直前決算において債務超過でない(※2)
    ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
  4. 次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
    ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
    ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
  5. 保証料率の引き上げを条件として保証人を提供しないことを希望していること
※1法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、1~3は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合、3は問いません。
※2貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
保証制度を問わない取扱いであり、個別の保証制度ではありません。
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
(国補助制度)
国による保証料補助があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
適用される保証料率
  • ご利用いただける方3.①および②の財務要件をいずれも満たす場合
 所定の保証料率に0.25%を上乗せした保証料率
  • ご利用いただける方3.①または②のいずれか一方のみを満たす場合
 所定の保証料率に0.45%を上乗せした保証料率
  • 法人の設立後2事業年度の決算が無い場合
 所定の保証料率に0.45%を上乗せした保証料率
●お借入れのあるプロパー融資の経営者保証の解除について

金融機関に対して経営者保証を提供したプロパー融資(※)について、一定の要件を満たすことを条件として信用保証付き融資への借換えをを認める「プロパー融資借換特別保証制度」を取り扱っています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
※プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。

経営者保証を不要とする取扱いについて、動画で解説しています。ぜひ、ご覧ください。
※左の画像をクリックすると、YouTubeにアクセスできます。

責任共有制度

信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行、融資後における経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うこと等を目的とし平成19年10月に導入されました。
原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。

金融機関は「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式を選択しています。いずれの方式においても金融機関の負担割合(20%)は同等です。

【部分保証方式】
融資金額の80%を信用保証協会が保証する方式

【負担金方式】
金融機関毎の信用保証の利用実績に応じた負担金を金融機関が信用保証協会に納付する方式

責任共有対象外となる保証制度

  1. 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号、6号
  2. 災害関係保証
  3. 創業関連保証(再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証を含む)
  4. 特別小口保険に係る保証
  5. 事業再生保証
  6. 小口零細企業保証
  7. 求償権消滅保証
  8. 中堅企業特別保証
  9. 東日本大震災復興緊急保証
  10. 事業再生計画実施関連保証(注1)
  11. 危機関連保証
  12. 事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)(注2)
  13. 伴走支援型特別保証(注3)

  14. (注1)責任共有対象外となる保証(責任共有制度導入前の保証を含む)を同額以内で借り換えた場合。
    (注2)責任共有対象外となる保証(責任共有制度導入前の保証を含む)またはセーフティネット保証5号であって、
        危機指定期間内(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に貸付実行された保証を同額以内で借り換えた場合。

    (注3)セーフティネット保証4号の認定書を用いて利用する場合、または責任共有対象外となる保証(責任共有制度導入前の保証を含む)を同額以内で借り換えた場合。

お申込みの流れ

信用保証制度の仕組み

1 金融機関の窓口へお申込ください。金融機関の審査後に、当協会へ申込書類が送付されます。
なお、金融機関とお取引がない等のお客様は、金融機関をご紹介できますので、当協会にお気軽にご相談ください。
(お申込み方法に関しては、金融機関を通じてお申込いただく方法に加え、お客様が直接、信用保証協会の窓口を通してお申込をいただく方法(あっせん)もあります。)
2 当協会は審査を行い、金融機関に対して「信用保証書」を発行します。
(注)審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がございます。
3 金融機関は、「信用保証書」に基づいてお客様に融資を行います。
この際、お客様には信用保証料をお支払いいただきます。
4 お客様は、融資条件に従って償還(返済)していただきます。
5 万が一、何らかのご事情で借入金の返済ができなくなった場合は、当協会がお客様に代わって、金融機関に借入金を返済します。(「代位弁済」)
6 代位弁済後は、お客様から当協会にご返済をしていただきます。

信用保証料について

信用保証料

信用保証協会の保証を受ける際には、信用保証料をお支払いただきます。
信用保証料は、保証料率をもとに算出されます。
保証料率については、セーフティネット保証や流動資産担保融資保証などの一部の保証を除き、お客様の財務内容に応じて9段階の料率体系となっています。
基本となる保証料率は責任共有保証料率ですが、責任共有対象外保証制度については、責任共有対象外保証料率が適用されます。
セーフティネット保証や危機関連保証、流動資産担保融資保証(ABL保証)等の特別な保証は政策的に配慮された一律の保証料率が適用されます。

※信用保証料についての詳細なご案内はこちら

保証期間等について

保証期間、保証始期・終期、初回返済日の捉え方のご案内はこちら

保証協会団信について

信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた方(債務者が法人の場合は、その代表権を有する連帯保証人の方)が、その債務を全額返済されないうちに死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合に、一般社団法人全国信用保証協会連合会が生命保険会社から受取る保険金をもとに、金融機関に対する債務を弁済することにより、事業の維持安定とともに、ご家族の安心を図ることを目的とした制度です。
保証協会団信の詳細なご案内はこちら