信用保証料について
信用保証料とは
信用保証をご利用いただく際に中小企業の皆さまにお支払いいただく保証協会利用の対価です。
お支払いいただいた信用保証料は、日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴なう損失の補てん・経費など、信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当させていただいています。
お支払いいただいた信用保証料は、日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴なう損失の補てん・経費など、信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当させていただいています。
信用保証料率
横浜市中小企業融資制度、 主な全国統一制度、当協会独自制度、 特例関係保険をご利用される場合の保証料率は、次のとおりです。
分割係数
分割返済条件の保証については、年々その残高が減少することを考慮して、本係数を適用して信用保証料の負担を軽減しています。
分割返済回数別区分 | 均等分割返済係数 | 不均等分割返済係数 |
6回以下 | 0.7 | 0.77 |
7回以上12回以下 | 0.65 | 0.72 |
13回以上24回以下 | 0.6 | 0.66 |
25回以上 | 0.55 | 0.61 |
均等分割返済
各回の内入金額がすべて同額で、内入返済間隔も等間隔(毎月返済、隔月返済)のものをいいます。
ただし、次のものも均等分割返済として取扱います。
ただし、次のものも均等分割返済として取扱います。
- 元利金を均等に等間隔で返済する返済方法
- 最終回のみ返済金額が異なり、等間隔で返済する返済方法
- 初回のみ返済金額が異なり、等間隔で返済する返済方法
不均等分割返済
上記以外の分割返済
信用保証料の計算
信用保証料は、貸付金額、保証料率、保証期間、分割係数、割引制度に基づき、次の計算式により算出します。
基本計算式
据置期間、据置金額部分がある分割返済の場合は、以下(A)~(C)の合計額となります。(事例3)
(注1)
保証期間とは、貸付日から保証期限の日までをいい、月を単位とします。
保証期間の計算は、貸付日の年または月の応当日をもって1ヵ年または1ヵ月とし、1ヵ月未満の端数については、1ヵ月として計算します。
(注2)
据置期間とは、第1回返済月までの月数から返済間隔月数を差し引いた期間をいい、据置期間部分とは貸付金額の据置期間に対応する部分をいいます。
(注3)
据置金額とは、最終回の返済金額が最終回の直前回の返済金額の2倍を超えるときの、最終回返済金額と最終回の直前回の返済金額の差額をいい、据置金額部分とは、据置金額の保証期間(据置期間を除く)に対応する部分をいいます。
保証期間とは、貸付日から保証期限の日までをいい、月を単位とします。
保証期間の計算は、貸付日の年または月の応当日をもって1ヵ年または1ヵ月とし、1ヵ月未満の端数については、1ヵ月として計算します。
(注2)
据置期間とは、第1回返済月までの月数から返済間隔月数を差し引いた期間をいい、据置期間部分とは貸付金額の据置期間に対応する部分をいいます。
(注3)
据置金額とは、最終回の返済金額が最終回の直前回の返済金額の2倍を超えるときの、最終回返済金額と最終回の直前回の返済金額の差額をいい、据置金額部分とは、据置金額の保証期間(据置期間を除く)に対応する部分をいいます。
割引制度
担保提供していただいた場合、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類をご提出いただいた場合には、各0.1%の割引が適用されます。
(注)ご利用される制度等により、割引が適用されない場合もございます。
(注)ご利用される制度等により、割引が適用されない場合もございます。
割引要件 | 具体的基準 | 割引幅 |
有担保保証 | 有担保による取扱いの場合 (一部の制度・保険では割引対象外になる場合があります。) |
▲0.1% |
会計参与設置会社 | 会計参与を設置している旨の登記を行なった事項を示す書類の提出を受けた場合 (一部の制度・保険では割引対象外となる場合があります。) (注)個人事業者、組合、医療法人、NPO法人等は対象となりません。 |
▲0.1% |
条件変更時の信用保証料
返済方法の条件変更を行う場合には、保証期間の変更の有無に係らず保証料を再計算します。
(注)変更保証料は日割計算となります。
(注)変更保証料は日割計算となります。
信用保証料の返戻
保証付融資が最終履行期限前に完済された場合には、受領済みの信用保証料の一部を返戻します。
<返戻の対象>
信用保証料の返戻は、保証期間を貸付実行日(条件変更の場合は変更承諾日)から1年後ごとに区分し、完済日の属する1年については未経過保証料の90%を、完済日の属する1年を超えるものについてはその全額を返戻します。
(注)計算された額が1,000円以下の場合は返戻しません。
(注)一括返済における一部内入(特定社債保証の場合は買入消却)は返戻の対象としません。
<返戻の対象>
信用保証料の返戻は、保証期間を貸付実行日(条件変更の場合は変更承諾日)から1年後ごとに区分し、完済日の属する1年については未経過保証料の90%を、完済日の属する1年を超えるものについてはその全額を返戻します。
(注)計算された額が1,000円以下の場合は返戻しません。
(注)一括返済における一部内入(特定社債保証の場合は買入消却)は返戻の対象としません。
信用保証料の差引計算
同時完済の保証条件を付した保証について、一定の条件を満たした場合には、完済する保証の「返戻保証料」を、新規に保証する「信用保証料」から差し引いた額をお支払いただきます。 また、融資実行日を「融資予定日以降、7営業日以内」とする保証条件が記載されます。
【差引計算の留意点】
【差引計算の対象外】
【差引計算の留意点】
- 差引計算の対象は「同時完済」条件の保証のみで「事前完済」については対象となりません。
- 完済する保証の返戻保証料は、新規保証の「融資予定日」を完済日とみなして計算します。そのため、信用保証依頼書の融資予定日欄は必ずご記入ください。
- 差引計算対象となった返戻保証料の情報については、信用保証決定のお知らせ(お客様用)及び信用保証料送金のご依頼に記載されますので、ご確認ください。
- 融資実行日が融資予定日から変わる場合、保証期間が変わる可能性がありますので従来と同様にご注意ください。
【差引計算の対象外】
- 新規保証の保証料が分割徴収の場合
- 新規保証の保証料額が返戻する保証料額よりも少ない場合
- 新規保証が複数口の場合
- 新規保証の返済方法が不均等の場合
- 新規保証及び被回収保証のいずれかが連帯債務の場合など
信用保証料の試算
信用保証料率をご承知でしたら、信用保証料シミュレーションにより信用保証料の目安を試算できます。