保証協会団信について
概要
信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた債務者(注)が、その債務を全額返済されないうちに死亡もしくは所定の高度障がいといった不測の事態に陥られた場合に、一般社団法人全国信用保証協会連合会が生命保険会社から受取る保険金をもとに、金融機関に対する債務を弁済することにより、事業の維持安定とともに、ご家族の安心を図ることを目的とした制度です。
代表者の方に万一のこと(死亡もしくは所定の高度障がい)があった場合に、保険金により債務弁済がなされるため、ご家族や事業承継をされる方へ負担が大幅に軽減されます。
(注)債務者が法人の場合は、その業務執行につき代表権を有する連帯保証人。
代表者の方に万一のこと(死亡もしくは所定の高度障がい)があった場合に、保険金により債務弁済がなされるため、ご家族や事業承継をされる方へ負担が大幅に軽減されます。
(注)債務者が法人の場合は、その業務執行につき代表権を有する連帯保証人。
保証協会団信の特色
債務額に応じた特約料負担で万一に備える保障を確保できます。
お申込み手続きは簡単です。
医師の審査ではなく、健康状態等の告知による手続きとなります。
信用保証の申込書とともに次の書類をご提出いただきます。
信用保証の申込書とともに次の書類をご提出いただきます。
- 団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書
- 「保証協会団信」申込書兼告知書
今回お申込みをされる保険金額(借入金額)が5,000万円超の場合には、所定の「健康診断結果証明書」が必要となります。
特約料の支払いは口座振替ですので手間がかかりません。
特約料の支払いは口座振替ですので手間がかかりません。
万一の際は、残債務が弁済され、ご家族等に負担が生じません。
基本的に残債務額(注)が一般社団法人全国信用保証協会連合会から金融機関に弁済されます。
(注)信用保証協会の保証割合にかかわらず、被保険者の残債務額となります。
(注)信用保証協会の保証割合にかかわらず、被保険者の残債務額となります。
加入資格
- 個人事業主
- 中小企業基本法第2条第1項または信用保証協会法第20条第4項に定める 「中小企業者」に該当する法人
被保険者
次に該当する方で、加入申込日(告知日)現在、満20歳以上、満71歳未満の方
- 個人事業主の場合は本人
- 法人の場合は業務執行について代表権を有する連帯保証人 (複数いる場合は、そのうち1名に限ります)