売売信用保証制度のご案内※製造業等には、運送業・建設業・不動産業・旅行業等も含みます。 農林・漁業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業、金融業、非営利団体等、その他、公序良俗等の観点から当協会が公的機関として支援・育成していくには相応しくない事業を行っている場合も対象となりません。特定非営利活動法人(NPO法人)は、従業員数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業・サービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の場合は保証の対象となります。製造業等卸業小業サービス業医療法人等通 称金融機関連携型金融機関連携型業 種● 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ● 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。行う)。● 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経● 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。常利益が連続して赤字でないこと」。● 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。 など● 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。 など● 直近決算期において一定の財務要件を満たしている。財務要件型● 直近決算期において一定の財務要件を満たしている。財務要件型 (「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります) (「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)担保充足型担保充足型● 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。● 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。※金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを経営者保証といいます。従業員数300人以下100人以下50人以下100人以下300人以下要 件資本金3億円以下1億円以下5,000万円以下5,000万円以下―19■■資金使途資金使途(2)ご利用いただける方■所在地(3)保証の内容1企業に対する保証の最高限度額■■1企業に対する保証の最高限度額個人・法人:2億8,000万円(うち無担保8,000万円)個人・法人:2億8,000万円(うち無担保8,000万円)組合等 :4億8,000万円組合等 :4億8,000万円横浜市内に、法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居または事業所のいずれかを有し、事業を営んでいることが必要です。■企業規模原則として中小企業信用保険法に定める中小企業・小規模事業者を対象としています。常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当していればご利用いただけます。なお、反社会的勢力は信用保証協会の保証の対象とはなりません。事業経営に必要な運転資金と設備資金の借入にご利用いただけます。事業経営に必要な運転資金と設備資金の借入にご利用いただけます。(例)商品仕入資金、店舗の改装資金、機械設備の買替え資金等(例)商品仕入資金、店舗の改装資金、機械設備の買替え資金等※生活資金や住宅資金、教育資金等にはご利用いただけません。※生活資金や住宅資金、教育資金等にはご利用いただけません。■■連帯保証人連帯保証人必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。当協会では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に則り対応しています。また、下記の3つの取扱い当協会では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に則り対応しています。また、下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、経営者保証※※を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。のいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。
元のページ ../index.html#20