⑧0.70⑧0.60⑦0.80⑦0.90⑥1.10⑥1.00⑤1.35⑤1.15④1.35④1.60③1.55③1.80②2.00①1.90①2.20信用保証制度のご案内❸創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)1.715(1.49)(1.62)②(0.98)(1.32)(1.15)(0.85)(0.68)(0.51)(0.39)(%)⑨0.45(%)⑨0.50100%保証部分⬇100%代位弁済額⬇20%金融機関負担部分保証時代位弁済時負担金納付時【部分保証方式】80%保証部分⬇80%代位弁済額20%非保証部分20%金融機関負担部分【負担金方式】 * 責任共有制度の対象外となる保証(責任共有制度導入前の保証を含む)を同額以内で借換えた場合。❶経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号、6号❷災害関係保証 ❹特別小口保険に係る保証 ❺事業再生保証 ❼求償権消滅保証 経営力強化保証* 責任共有保証料率表区分保証料率(特殊保証)*特殊保証とは、当座貸越根保証、事業者カードローン、手形割引根保証です。責任共有対象外保証料率表区分保証料率❽中堅企業特別保証 事業再生計画実施関連保証* 危機関連保証❻小口零細企業保証❾東日本大震災復興緊急保証(4)信用保証料について■信用保証料20■■責任共有制度責任共有制度信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業・小規模事業者の事業意欲信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業・小規模事業者の事業意欲小規模事業者に対に対等を継続的に把握し、融資実行、融資後における経営支援や再生支援といった等を継続的に把握し、融資実行、融資後における経営支援や再生支援といった中小企業・する適切な支援を行うこと等を目的とし平成19年10月に導入されました。する適切な支援を行うこと等を目的とし平成19年10月に導入されました。証料率が適用されます。原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。金融機関は「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式を選択しています。金融機関は「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式を選択しています。いずれの方式においても金融機関の負担割合(20%)は同等です。いずれの方式においても金融機関の負担割合(20%)は同等です。【部分保証方式】【部分保証方式】 融資金額の80%を信用保証協会が保証する方式 融資金額の80%を信用保証協会が保証する方式【負担金方式】【負担金方式】 金融機関毎の信用保証の利用実績に応じた負担金を金融機関が信用保証協会に納付する方式 金融機関毎の信用保証の利用実績に応じた負担金を金融機関が信用保証協会に納付する方式(金融機関の負担部分イメージ図)【責任共有対象外となる保証制度】信用保証協会の保証を受ける際には、信用保証料をお支払いただきます。信用保証料は、保証料率をもとに算出されます。保証料率については、原則、お客さまの財務内容に応じて9段階の料率体系となっています。基本となる保証料率は責任共有保証料率ですが、責任共有対象外保証制度については、責任共有対象外保中小企業・小規模事業者※ セーフティネット保証や流動資産担保融資保証(ABL保証)、危機関連保証等の特別な保証は政策的に配慮された一律の保証料率が適用されます。
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