横浜市信用保証協会の現況 ディスクロージャー2020
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信用保証制度のご案内100%保証部分⬇100%代位弁済額⬇保証時代位弁済時負担金納付時【部分保証方式】80%保証部分⬇80%代位弁済額20%非保証部分20%金融機関負担部分【負担金方式】20%金融機関負担部分 *責任共有制度の対象外となる保証(責任共有制度導入前の保証を含む)を同額以内で借換えた場合。(金融機関の負担部分イメージ図)■連帯保証人■責任共有制度20関係の分離状況等を踏まえて、経営者保証を不要として取扱う運用を行っています。【金融機関連携型】  申込金融機関が、信用保証の付かない融資について経営者保証を不要としている場合であって債務超過でなく赤字でない等の要件を満たしている場合【財務型】 「財務要件型無保証人保証」を利用する場合【担保型】 企業または経営者本人が所有する不動産について担保提供があり、十分な保全が図られる場合原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。当協会では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に則り対応しており、次の要件や法人と経営者との信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行、融資後における経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うこと等を目的とし平成19年10月に導入されました。原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。金融機関は「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式を選択しています。いずれの方式においても金融機関の負担割合(20%)は同等です。【部分保証方式】 融資金額の80%を信用保証協会が保証する方式【負担金方式】 金融機関毎の信用保証の利用実績に応じた負担金を金融機関が信用保証協会に納付する方式❶経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号、6号❷災害関係保証❹特別小口保険に係る保証❺事業再生保証❼求償権消滅保証経営力強化保証*❸創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)、創業等関連保証❽中堅企業特別保証事業再生計画実施関連保証*危機関連保証❻小口零細企業保証❾東日本大震災復興緊急保証【責任共有対象外となる保証制度】

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